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名古屋高等裁判所 昭和53年(行コ)36号 判決

名古屋市千種区堀割町二丁目二一番地

控訴人

丸十産業株式会社

右代表者清算人

成瀬洋三

右訴訟代理人弁護士

天野雅光

名古屋市千種区振甫町三丁目三二番地三

被控訴人

旧昭和税務署長事務承継者

千種税務署長

中島勝

右指定代理人

山野井勇作

西村重隆

小野正裕

千賀清宏

清水利夫

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は「原判決を取消す。昭和税務署長が昭和三八年一二月二五日付で、控訴人の昭和三四年一二月一日から同三五年一一月三〇日まで、同三五年一二月一日から同三六年一一月三〇日まで、同三六年一二月一日から同三七年一一月三〇日までの各事業年度分の法人税についてなした更正処分及び重加算税賦課決定をいずれも取消す。訴訟費用は第一、二審共被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上法律上の主張及び証拠関係は左に付加するほかは原判決事実摘示と同一であるからここにこれを引用する。

控訴人は「大河内一夫外六名を受取人とする支払手形一一通額面合計金九九七万円は真実の貸主に対する支払手形である。右貸主らはいずれも税務対策上自己の名を出すことを好まなかったので、受取人は架空名義にしたのである。」と述べた。

立証として控訴人は当審証人伴重義、同丹羽登、同中條高次の各証言、当審における控訴会社代表者本人尋問の結果を援用した。

理由

当裁判所は当審における証拠欄の結果を参酌しても、控訴人の本訴請求は失当として棄却すべきものと判断するがその理由は原判決理由と同一であるからここにこれを引用する。

よって原判決は相当であるから本件控訴を棄却することとし、民事訴訟法八九条九五条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 秦不二雄 裁判官 三浦伊佐雄 裁判官 高橋爽一郎)

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